水産庁に「釣人専門官」新設
水産庁が、101日付けで、沖合沿岸課に、「釣人専門官」を新設しました。

「漁業」をこととする水産庁漁業指導課に「遊漁指導係」が設けられたのが昭和46年、
以後「遊漁調整指導室」「遊漁・海面利用室」と名称はかわりましたが、釣り人の公の窓口として、
さまざまな問題に対処、釣り人にとって誠に心強い存在となっていました。
しかし、水産庁内においての位置づけは、基本的に、漁業の一部としての遊漁であり、
遊漁・海面利用室の“遊漁調整班”は、遊漁と漁業との調整を主題とする部署という印象を
免れることはできませんでした。
 今回の改正による「釣人専門官」の新設により、沿岸沖合課の下には、従来の
「遊漁・海面利用室」「漁業調整官」「釣人専門官」の三者が併設されることになります。
 「釣り人」専門官が設けられたことは、水産庁の歴史はじまって以来のことです。
 漁業の一部の「遊漁(あそびのすなどり)」ではなく、「釣り」の呼称のなかに含まれる
「つりごころ」の部分が公に認められ、“釣り人のための部署”として明示されたことを意味して
います。
これまで全釣り協の諸先輩が努力してこられた「釣り人課」設置の悲願が、ある意味で達せられた
と歓迎しています。

 新しく設けられた「釣人専門官」には、前遊漁・海面利用室・課長補佐(遊漁調整班担当)の
桜井政和氏が就任されました。

 桜井氏は、水産庁内から各関係省庁や、釣り人に呼びかけ「川と湖の釣りを考える連続勉強会」
を主催、ご自身も、釣り愛好者でもあります。今後は「遊漁」でなく「釣り」という立場で、
さまざまな問題処理にあたられることと期待しています。

釣り人専門官 専用メールアドレスについて

 「釣人専門官設置に関する省令改正」は以下の通りです

官報3945号 平成16年9月30日(木) (抜粋)
 農林水産省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成16年9月30日 農林水産大臣 島村 宜伸

 農林水産省組織規則 第五百三十七条の見出しを「(遊漁・海面利用室並びに漁業
調整官及び釣人専門官)」に改め、同条第一項中「及び漁業調整官三人」を「、漁業
調整官三人及び釣人専門官一人」に改め、同条に次の一項を加える。
5 釣人専門官は、釣りその他の方法により遊漁をする者に関する専門の事項についての企画及び
連絡調整に関する事務を行う。


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