緊急  締め切りは4月7日
環境省で外来生物法
施行規則のパブコメ開始


環境省から外来生物法の施行規則(案)について3月18日付け、4月7日締め切りで、新しくパブリックコメントが募集されています。前回の「種の指定リスト」とは異なり、飼育の適用除外、飼育の許可申請、防除の認定など法を実施するにあたっての実際的な細目をきめることになります。
今回は、釣り人にとってさらに重要な、実質的な課題です
環境省のホームページ に添付されている施行規則案をよく読んで意見を提出してください


 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)に関する
意見の募集(パブリックコメント)について

意見募集要項

  1. 意見募集対象

     「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)」
     
     今回の意見募集対象は、法運用のための細則等を定める施行規則(主務省令)となります。その主な内容は次のとおりです。

・飼養等の禁止の適用除外となるやむを得ない事由がある場合(法第4条第2号)

・飼養等の目的(法第5条第1項)

・飼養等の許可の申請の方法(法第5条第2項)

・特定飼養等施設の基準とその他の許可の基準(法第5条第3項第2号) ※1

・飼養等の許可に当たって付することのできる条件の例(法第5条第4項)

・特定外来生物の取扱い方法(法第5条第5項) ※1

・譲渡し等の禁止の適用除外となる場合(法第8条)

・防除の公示に当たっての関係都道府県の意見聴取の方法(法第11条第2項)

・防除の確認・認定の申請の方法(法第18条第1項、第2項)

・未判定外来生物(法第21条)・・・対象種は別途パブリックコメント実施済み

・未判定外来生物の輸入等の届出の方法(法第21条、第24条) ※2

・種類名証明書の添付が不要な生物(法第25条第1項)

・・・対象種は別途パブリックコメント実施済み

・外国政府機関が発行した種類名証明書以外の証明書(法第25条第1項)

・輸入場所の指定(法第25条第2項)

・特定外来生物の防除に係る行為の一部を自然公園法等の行為規制の適用除外とする場合

・各種証書類等の様式(省略)

※1 特定飼養等施設の基準の細目等については、別途、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示において定めることとされており、これらの告示案については、特定外来生物を定める政令の閣議決定を待って、作成する予定です。

※2 未判定外来生物、種類名証明書添付必要生物の対象種一覧別表につきましては、先日行われたパブリックコメントですでに意見の募集を行っていますので、省略します。

* 施行規則(案)本文については別添資料のとおり 

  1. 意見募集期間

     平成17年3月18日(金)〜平成17年4月7日(木)17:30まで

郵送の場合は平成17年4月7日消印有効

  1. 意見提出方法

     [意見提出用紙]の様式により、氏名(企業・団体の場合は、その名称)、連絡先(住所、電話番号必須)を必ず明記の上、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

郵送(A4版):封筒に朱書きで「外来生物法施行規則(案)について」と記載してください。

○FAX(A4版)

電子メール:[意見提出用紙]の項目に従い、テキスト形式で送付してください(添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので御遠慮願います。)。


<注意事項>

意見は、日本語で御提出ください。

意見の対象は、施行規則(案)の「第○○条について」等、該当箇所がわかるように記載してください。

意見概要は、100字以内で、「第○○条の条文を□□と修正するべき」等簡潔に記載願います。

郵送、FAXの場合はA4サイズの用紙に記載の上、提出願います。

電子メールの場合、件名に「外来生物法施行規則(案)について」と記載してください。また、氏名・連絡先は必ず本文中に記載願います(アドレス中の署名は、氏名と判断できない場合がありますので御注意願います。)。

○FAXについて、締切日近くになると、回線が混み合いますので、あらかじめ余裕を持ってお送りください。回線がつながりにくい場合は、郵送あるいは電子メールにてお送り願います。

提出いただきました意見については、名前、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。

この募集要領に即して記述されていない場合(氏名、住所、電話番号等必要事項が書かれていない等内容に不備があるもの、〆切内に到着しなかったもの等)及び下記に該当する内容については無効とさせていただくことがあります。

・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容

・個人や特定の団体の財産、プライバシーを侵害する内容

・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容

・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容

・営業活動等営利を目的とした内容

皆様からいただいた御意見は、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。

[意見提出用紙]
各項目は必ずこの順番で記載してください。

[件名]外来生物法施行規則(案)について
[宛先]環境省自然環境局野生生物課
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
FAX番号]
[御意見]

1意見の対象となる箇所(該当箇所がわかるように記載してください。「例:第○○条について」)

2意見の概要(100字以内で記載)

3意見及び理由(可能であれば根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

  1. 意見募集対象)の閲覧又は入手の方法

環境省ホームページパブリックコメント欄を参照

郵送による入手
 郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し240円切手を貼付した返信用封筒(長3形)を別の封筒に入れ、意見提出先まで送付してください。 

  1. 意見提出先

郵送の場合  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
         環境省自然環境局野生生物課 あて

○FAXの場合  FAX番号:03-3504-2175

電子メールの場合
 電子メールアドレス:gairai@env.go.jp