バス、ギルの指定を政府が閣議決定
新聞報道等によれば、4月22日開かれた閣議によって、特定外来生物被害防止法(外来生物法)による第1次特定指定種にオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)の魚類4種を含めた外来生物37種を定める政令を決定しました。引き続き、7月を目途に第2次指定種の選定にとりかかるとのことです。この法は6月1日から施行されることになっています
この法の施行により、これら外来生物(発眼卵を含め)は「輸入」「国内での移動」「譲渡、販売」「飼育」などを禁じられます。
ただし、 外来魚を「釣ること」、その場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は禁止されていません。
この法に違反した場合、法人は最高1億円の罰金、個人は3年以下の懲役か300万円以下の罰金が課せられます。
また、この法の指定種でも「生業の維持」などの名目があれば、「逃げ出さないような構造と強度」の施設で例外的に飼育などが認められることになっています。
環境省では、閣議決定と時を合わせ、オオクチバスの第五種共同漁業権の扱いについて、及び飼育施設の基準などの細目を用意し、パブリックコメントの募集を開始しました。 別項を参照下さい。
(社)全日本釣り団体協議会では、魚類のための環境維持、在来生物の生態系を維持、回復させることなどに、積極的な行動に乗り出す方針ですが、法に関しては、各地の現実的な実施プランをみて、個別に検討することにしています。
Topに戻る