緊急連絡

コイヘルペス(KHV)の再発、
       まん延防止に
釣り人も協力を

 

平成15年秋に続いて、水温の上昇とともに再発しているコイのヘルペスウイルスによる斃死は、コイ釣り愛好者ばかりではなく、すべての釣り人が大きな関心を持たざるを得ません。
農林水産省では、逐次「コイヘルペスウイルス病に関する技術検討会」を開き、対策を協議していますが。平成16年3月以来すでに、岡山県、滋賀県、神奈川県はじめ各地で、コイヘルペスの陽性が検出されており。これから水温が15度〜20度の間再び各地で次々と発生する可能性が高いとみられています。各都府県でも内水面漁業管理委員会の委員会指示によって持ち出し禁止や移動の禁止を定めており、釣り人にも、そうした危機意識を各方面に周知させるよう呼びかけています。また、コイの生息している河川、湖沼などで各種の魚を対象に釣りを楽しむとき、早期に発見する機会が、とりわけ多いと考えられます。
水産庁の要請により(社)全日本釣り団体協議会では、正会員団体所属会員および公認釣りインストラクターなどによびかけ、急遽、次のような協力シフトを実施することとしました。

 

1        関係釣り人団体では、コイの放流事業は、行わない。

2        全国の釣り人組織では、過去一年間にコイ、フナなどの放流活動を行った経過がある場合、放流魚の仕入先等を全釣り協事務局あて、至急報告を依頼する。
これにより、放流魚の流通経路の追跡を行い、まん延を防ぐことを目的とするものである。

3        平成15年、コイヘルペスが発生する以前に、学校のプールなどに放流したコイがあるケースの場合、県水産担当者と連絡をとり、しかるべき研究機関に依頼し、陽性でないことが判明した上で、閉鎖水面に放流することなどを考慮する必要がある。あくまでも独断で放流することは避けねばならない。

4        大量斃死を発見した全釣り協所属会員および釣りインストラクターは、できるだけ速く、状況等を各都道府県の水産担当官あて、知らせることとする。(各都道府県における水産担当者の連絡先などは、コンテンツのリンク先一覧に戻って水産庁のホームページに収録されている〔遊漁の部屋〕にアクセスするとわかります)

 

コイヘルペスウイルス病とは

 コイ(マゴイ、ニシキゴイ)が感染するウイルス性のもので、感染したコイとの接触により再感染する。感染した場合、動きが緩慢になり、エサを食いにくくなるが、表面的には目立った症状は少ないが、エラに退色やびらんなどが見られる。感染から2〜3週間潜伏し、死亡率が高い。治療法はいまのところない。コイ特有の病気であって、コイ以外の魚への感染はないとされている。

 人に感染することはないため、仮に感染したコイを食べても人体に影響はない。

これまでわが国での発生はないが、外国ではイスラエル、イギリス、ドイツ、オランダ、ベルギー、アメリカ、インドネシア、台湾で発生例がある。

注意 コイヘルペス病は人体に感染せず、食べたとしても問題はないとされています。

 

これまでの経過

農林水産省では、平成15年10月中旬日ごろから、茨城県の霞ヶ浦、北浦ではじまったコイの大量斃死につき、11月2にその原因がコイのヘルペスウイルスによるものであることを確認した。

11月6日に「コイヘルペスウイルス病に関する技術検討会」が開かれ、

@      青森、山梨、三重、宮崎の各県で死亡したコイが茨城県から仕入れたもので、コイヘルペスウイルス病であることが確認された。

A      今後このヘルペスウイルス病の確定診断は水産総合研究センター養殖研究所が行うこと。

B      まん延防止措置として、霞ヶ浦、北浦においては、水域全体が汚染されているおそれがあるので、出荷自粛を継続し、早急に全域の調査と罹患魚の処分を行うとともに、全国において罹患魚の早期発見と的確な対処を図るべきである。コイヘルペスウイルス病の感染経路の解明に努める必要がある。などが話し合われた。

 

引き続き、数多くの府県で斃死したコイの検査を実施し、ウイルスが陽性であることが確認されている。

 

対策としては

1、        人為的なコイの移動を禁止する

2、        斃死したコイを、出来るだけ速やかに排除し焼却する

という方法しかない。

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