東京都で漁業調整規則を一部改正
引き縄釣は大会のみに制限
東京都は平成18年7月12日付けで東京都漁業調整規則を一部改正しました。改正の中で釣り人にとって重要な部分は
第44条の「非漁民」の記述を「遊漁者」に改めたほか、同条第1項に5号にわたってあげられていた制限されない漁具漁法に第6号として「引き縄釣」が加えられました。この改正は公布の日から施行されます。
これにあわせて東京都漁業調整委員会(海区漁調)指示第4号が公示されています。
委員会指示の内容は
東京海区における引き縄釣(釣糸及び釣針を有する漁具を、船舶を使用してひきまわして行う釣漁法をいう、以下「この漁法」という)
(採捕の承認)
1、 この漁法により水産動物を採捕しようとするものは、東京海区漁業調整委員会の承認を受けなければならない
2、 承認は次に掲げる条件をすべて満たすイベント等ついて行うものとする。
(1) この漁法を用いることにより、水産資源の保護培養及び漁業調整上重大な支障が生じる恐れがないこと。
(2) 地元団体が主催し又は共催して行われるイベント等であって、実施及び開催期間について、開催根拠地となる漁業協同組合の同意を得ていること。
(3) 東京都に所在する漁港等を根拠地として行われるもの
(4) この漁法を行う予定海域の関係漁業協同組合の同意を得ていること
(5) 主催者等がイベント等の実施に際して、法令等の遵守に係る誓約を行うこと。
(採捕の禁止)
3、 次に掲げる区域及び期間においてこの漁法による水産動物の採捕を行ってはならない。
(1) 東京内湾海域は周年禁止とする。
(2) 東京内湾海域を除く東京海区(いずれも属島及び礁を含む)の各島最大高潮時海岸線から2000メートル以内の海域
(指示の有効期間)平成18年7月12日から平成18年12月31日までとする。
となっています。
これにより引き縄釣(トローリング)は大会等のみで実施できることになりますが、一方で日常の個人によるとローリングができないことに変わりなく。世界各国の現状からみて、国際的な体面保持は出来ても、漁業組合と提携したいわゆる観光事業としての釣り大会に限定されるため、事実上の解禁とはほど遠い、その根幹には海区漁業調整委員会のあるべき姿と、現実との相違が指摘されると、愛好者からの反発の声がおきているようです。
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