伊豆諸島でいきえさ≠フ釣り禁止
東京都で委員会指示を告示
東京都海区漁業調整委員会では、平成12年12月12日付けで、伊豆諸島などにおける釣漁法の禁止として、同地区の最大高潮海岸線から1500メートル以内の海域において、いきえさ(餌虫類を除く)を使用して、あかはた及びかさごを釣獲してはならないとする漁業調整委員会指示を告示しました。
この委員会指示の有効期限は平成17年12月7日から平成18年12月6日までの1年間となっています。


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